保険診療で禁煙治療を受けるには
以下の条件にあてはまっている必要があります。
- ニコチン依存症に係るスクリーニングテストでニコチン依存症と診断される
- 35歳以上の方は、一日の喫煙本数×喫煙年数が200以上
- 直ちに禁煙することを希望し、禁煙治療を受けることに文書で同意する
- 初めて禁煙治療を受けるか、もしくは前回の禁煙治療開始から1年以上経過している
【ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト】
①自分が吸うつもりよりも、ずっと多くたばこを吸ってしまうことがある。
②禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがある。
③禁煙したり、本数を減らそうとしたときに、タバコが欲しくてたまらなくなることがあった。
④禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかの症状があった。
イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、
胃のむかつき、脈がおそい、手の震え、食欲増加、体重増加
⑤④で伺った症状を消すために、またタバコを吸い始めることがあった。
⑥重い病気にかかったときに、タバコは良くないと分かっているのに吸うことがあった。
⑦タバコのために自分に健康問題が起きていると分かっていても、吸うことがあった。
⑧タバコのために精神問題が起きている(喫煙することによって神経質になったり不安や抑うつなどの症状が出現している状態)と分かっていても、吸うことがあった。
⑨自分はタバコに依存していると感じたことがあった。
⑩タバコが吸えないような仕事や付き合いを避けることが何度かあった。
上記であてはまるものが5つ以上でニコチン依存症と診断されます。
禁煙外来について
禁煙を成功させるお手伝いをいたします。上記にあてはまる方は、保険診療での禁煙治療を受けることができます。詳しくは受診してご相談ください。